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2014年より白色申告でも記帳は義務化されます

  確定申告には青色申告と白色申告があります。現在、個人事業主の約半数の方が青色申告特別控除(65万円)が認められる税制上のメリットのある青色申告を選びますが、半数の方は税制上のメリットが無い白色申告を選びます。

ではなぜ白色申告を選ぶのか?=記帳が不要(※所得金額300万円以下)だったからです。

しかし、2014年1月から、これまで年間所得が300万円を超える人だけに課せられていた記帳や帳簿等の保存の義務が、所得のあるすべての個人事業主に拡大されることになりました。

つまり2014年1月からは、白色申告でも青色申告でも記帳作業を行うことが義務となります。個人事業主の方も、今後は専用ソフトの導入をお勧めします。
 
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